自社工場で法定年次点検が受けられます!

クレーンのメンテナンス不足は思わぬ事故を引き起こしますので、安全作業のために、日頃から各部の点検・整備を行い、プロによる定期点検を受けることをおすすめします。鹿児島クレーンメンテナンスなら、、弊社工場で法定年次点検が受けられますので、少しでも気なることがありましたら、すぐに当店へご相談ください。


  • ユニッククレーンの不具合
  • 年次点検
  • ワイヤーロープ
  • リモコン等の不具合

年次点検


  • 作業前点検、月次点検の内容
  • 荷重試験

▪️クレーン等安全規則第76条事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

関係法令抜粋

  • 自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
    (クレーン等安全規則第79条)
  • 自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、
    直ちに補修しなければならない。(クレーン等安全規則第80条)
  • 定期自主検査、及び自主検査の記録、作業開始前の点検、
    及び補修 ~中略~ 等の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
    (労働安全衛生法第120条)

ワイヤーロープの点検


ワイヤーロープは消耗品です。詳しくはこちらをごらんください。

増締め


弛みはありませんか?

クレーン各部のネジ・ボルトによる接合箇所を定期的に点検し、必要に応じて増締めを行ってください。部位によっては、クレーンの倒壊などの事故を引き起こすこともあり、大変危険です。

消耗品


こまめなチェックが必要です。

クレーンを安全にご使用いただくために、パッキンやシール類は使用後3年毎に交換してください。

ラジコン送信機


ラジコンは精密機械です。取り扱いに十分注意しましょう。

送信機本体およびゴム類に変形やひび割れがあると、内部に水が浸入し、電子回路を損傷させ作動トラブルの原因となります。また、スイッチや速度レバーに引っかかりがあると、作業者の意図に反してクレーンが動作状態になり、大変危険です。

クレーン等の定期自主検査について


労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1か月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。

検査の対象となるクレーン等

  • つり上げ荷重0.5t以上の全てのクレーン
  • つり上げ荷重0.5t以上の全ての移動式クレーン
  • その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト

定期自主検査の実施方法

  • 所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
  • 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。
  • 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。

移動式クレーン定期自主検査安全教育の実施

日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。

  • 移動式クレーン定期自主検査者安全教育
  • 移動式クレーン、トラック積載形クレーン、クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分の定期自主検査

定期自主検査実施済みステッカー

日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。

TOP