自社工場で法定年次点検が受けられます!
クレーンのメンテナンス不足は思わぬ事故を引き起こしますので、安全作業のために、日頃から各部の点検・整備を行い、プロによる定期点検を受けることをおすすめします。鹿児島クレーンメンテナンスなら、、弊社工場で法定年次点検が受けられますので、少しでも気なることがありましたら、すぐに当店へご相談ください。
- ユニッククレーンの不具合
- 年次点検
- ワイヤーロープ
- リモコン等の不具合
年次点検
- 作業前点検、月次点検の内容
- 荷重試験
▪️クレーン等安全規則第76条事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。
関係法令抜粋
- 自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(クレーン等安全規則第79条) - 自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修しなければならない。(クレーン等安全規則第80条) - 定期自主検査、及び自主検査の記録、作業開始前の点検、
及び補修 ~中略~ 等の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
(労働安全衛生法第120条)
ワイヤーロープの点検
ワイヤーロープは消耗品です。詳しくはこちらをごらんください。
増締め
弛みはありませんか?
クレーン各部のネジ・ボルトによる接合箇所を定期的に点検し、必要に応じて増締めを行ってください。部位によっては、クレーンの倒壊などの事故を引き起こすこともあり、大変危険です。
消耗品
こまめなチェックが必要です。
クレーンを安全にご使用いただくために、パッキンやシール類は使用後3年毎に交換してください。
ラジコン送信機
ラジコンは精密機械です。取り扱いに十分注意しましょう。
送信機本体およびゴム類に変形やひび割れがあると、内部に水が浸入し、電子回路を損傷させ作動トラブルの原因となります。また、スイッチや速度レバーに引っかかりがあると、作業者の意図に反してクレーンが動作状態になり、大変危険です。
クレーン等の定期自主検査について
労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1か月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
検査の対象となるクレーン等
- つり上げ荷重0.5t以上の全てのクレーン
- つり上げ荷重0.5t以上の全ての移動式クレーン
- その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベーター、建設用リフト及び簡易リフト
定期自主検査の実施方法
- 所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
- 検査項目、検査方法及び判定基準は「定期自主検査指針」(厚生労働省告示)で公表されています。
- 自主検査を実施する場合、法定の資格は必要とされていませんが、事業者は、教育カリキュラム等を定めた「定期自主検査者安全教育要領」(厚生労働省通達)に基づいた教育(定期自主検査者安全教育)を検査者に実施するよう勧奨されています。
移動式クレーン定期自主検査安全教育の実施
日本クレーン協会では、厚生労働省の指導を受け、事業者に代わって「定期自主検査者安全教育実施要領」に基づいた下記の「定期自主検査者安全教育」を定期的に開催しています。
- 移動式クレーン定期自主検査者安全教育
- 移動式クレーン、トラック積載形クレーン、クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分の定期自主検査
定期自主検査実施済みステッカー
日本クレーン協会の実施する「定期自主検査者安全教育」を修了した方が自主検査を実施する場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。ステッカーの貼付は法令で義務付けられたものではありませんが、整備不良等によるクレーン等の災害防止に活用していただいています。